漢方煎じ薬の通販の許可について【薬事法】

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漢方煎じ薬の通販の許可について【薬事法】

コラム

2018/10/27 漢方煎じ薬の通販の許可について【薬事法】

こんにちは、漢方煎じ薬の通販でおなじみの藤田薬局です。

 

今回は「漢方煎じ薬の通販は薬事法違反にならないのか?」をお話ししたいと思います。

まずは医薬品の分類を理解する必要がありますので、下の表をご覧ください。

 

 

お薬には「薬局医薬品」と「一般用医薬品」の2つに大きく分かれております。

 

「薬局医薬品」は、その名前の通り「薬局」としての許可を取っている場所でしか扱うことはできず、薬局許可を取得していないドラッグストアなどで販売することはできません。

ちなみに「要指導医薬品」は、もともと「薬局医薬品」だったものが、「一般用医薬品」になるための移行期間です。

 

ここで「薬局医薬品」といえば、医師が発行した処方箋に基づかなければ出してはいけないというイメージがありますが、実はそんなことはありません。「処方箋医薬品」以外の薬局医薬品は、処方箋がなくても販売できるのです。ただし薬局で薬剤師が直接対面販売することが義務付けられています。

 

さらに漢方煎じ薬は「薬局医薬品」の「薬局製造販売医薬品」に当たります。「薬局医薬品」の中でこの分野だけは、条件を満たせばインターネットでは販売することが可能になっています。

 

条件は、薬局としての実店舗があり、薬局製剤製造業と薬局製剤製造販売業の許可を得ていること。

インターネット販売しようとする薬局製剤が実店舗でも販売されていること。

薬剤師が患者の状態を把握して記録し、十分に情報提供を行うこと。

などです。

 

藤田薬局では、もともと漢方煎じ薬の処方箋受付を15年間行っており、漢方煎じ薬を調剤するノウハウがありますから、ご注文いただいたお客様に迅速に漢方煎じ薬をお届けすることが可能なのです。

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